熊本大学総合情報統括センター規則


○熊本大学総合情報統括センター規則

 

(趣旨)

第1 条 この規則は、熊本大学学則(平成16 年4 月1 日制定)第9 条第2 項の規定に基づき、熊本大学総合情報統括センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(設置目的)

第2 条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)における全学的な情報戦略の実施組織として、熊本大学ICT 戦略会議(以下「ICT 戦略会議」という。)が定めたICT 戦略の下、関連施策を実施するとともに、本学の情報教育、情報技術の研究開発及び部局等の情報化の支援を行い、もって、本学の教育研究活動の充実発展に寄与することを目的とする。

(業務)

第3 条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ICT に関連する実践的研究に関すること。

(2) 学内情報ネットワークを含む全学的な情報基盤の整備及び管理に関すること。

(3) 全学共通利用システムに係るハードウェアの管理に関すること。

(4) 全学共通利用システムの整備及び管理に関すること。

(5) ソフトウェアライセンスの管理に関すること。

(6) 情報サービスの提供及び利用に係る支援に関すること。

(7) 情報セキュリティ対策に関すること。

(8) 情報セキュリティインシデントに係る調整及び調査・報告に関すること。

(9) 情報セキュリティの啓発に関すること。

(10) 情報システムが保有する重要なデータ、ログ等の管理に関すること。

(11) 本学のIR 支援に関すること。

(12) その他センターの目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4 条 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) 研究部門

(2) 事業部門

2 事業部門に、次の各号に掲げる室を置き、それぞれ当該各号に定める業務を行う。

(1) 情報基盤管理室 前条第2 号及び第3 号に規定する業務

(2) 情報サービス室 前条第4 号から第6 号までに規定する業務

(3) 情報セキュリティ室 前条第7 号から第9 号までに規定する業務

(4) IR データーベース管理室 前条第10 号及び第11 号に規定する業務

3 事業部門の各室に次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 副室長

(3) 室員

4 事業部門の各室の職員は、次条に掲げる職員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。

(職員)

第5 条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) 兼務職員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第6 条 センター長の選考は、本学専任の教授のうちから、ICT 戦略会議の推薦に基づき、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2 年とし、再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

5 センター長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第6 条の2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。

4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(専任教員の選考)

第7 条 専任教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(兼務職員)

第8 条 兼務職員(兼務教員を含む。以下同じ。)は、本学の職員のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 センター長は、前項の推薦を行うに当たっては、兼務職員として推薦しようとする者の所属する部局又は事務組織の各部等の長(運営基盤管理部にあっては、総務担当部長、財務担当部長及び施設担当部長とする。)の同意を得るものとする。

3 兼務職員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。

4 兼務職員に欠員が生じた場合の補欠の兼務職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の設置)

第9 条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学総合情報統括センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第10 条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長 

(3) 附属図書館長

(4) 大学教育機能開発総合研究センター長

(5) 各学部から選出された教授 各1 人

(6) センターの専任の教授

(7) その他学長が必要と認めた教授 3 人

2 前項第5 号及び第7 号の委員は、学長が委嘱する。

3 第1 項第5 号及び第7 号の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。

4 第1 項第5 号及び第7 号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(委員会の審議事項)

第11 条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項について審議し、並びにセンターの教員の採用及び昇任のための選考に関する事項を行う。

(1) センターの業務に関すること。

(2) センターの予算及び決算に関すること。

(3) その他管理運営に関する重要事項

2 センター長は、教員の採用及び昇任のための選考について委員会が審議する場合において教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、意見を述べることができる。

(委員長)

第12 条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第13 条 委員会は、委員の3 分の2 以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、センターの教員の採用及び昇任のための選考に関する事項に係る議事については、出席した委員の3 分の2 以上の議決を必要とする。

(意見の聴取)

第14 条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第15 条 委員会に、センターの運営に係る専門の事項を調査検討するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第16 条 センター及び委員会の事務は、運営基盤管理部情報企画ユニットにおいて処理する。

(雑則)

第17 条 この規則に定めるもののほか、センターの運営等に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

1 この規則は、平成26 年5 月1 日から施行する。

2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第6 条第1 項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学総合情報基盤センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3 項の規定にかかわらず、平成28 年3 月31 日までとする。

3 この規則施行後、最初に任命される副センター長は、第6 条の2第3 項の規定にかかわらず、平成28 年3 月31 日までとする。

4 この規則施行後、最初に任命される兼務職員は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

5 この規則施行後、最初に委嘱される第10 条第1 項第5 号及び第7号の委員は、この規則施行の際現に熊本大学総合情報基盤センター運営委員会委員である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3 項の規定にかかわらず、平成28 年3 月31 日までとする。